青色申告に変えるべき理由と手順|白色申告との違いと年65万円控除の受け方

青色申告に変えるべき理由と手順|白色申告との違いと年65万円控除の受け方


あなたはまだ白色申告のままですか?白色申告を続ける限り、毎年最大65万円の青色申告特別控除を捨て続けることになります。

所得税率20%なら年間13万円以上の差。5年続けると65万円以上。10年続けると130万円以上の差になります。

「青色申告は難しそう」「複式簿記がわからない」「今さら変えるのが面倒」。でも今の時代、会計ソフトを使えば複式簿記の知識がなくても青色申告ができます。この記事では、青色申告に変えるべき理由と手順を解説します。

この記事で分かること
  • 白色申告と青色申告の違い
  • 青色申告に変えると何が得になるか(メリット4つ)
  • 青色申告のデメリットはあるか
  • 青色申告承認申請書の提出手順
  • 複式簿記がわからなくても大丈夫な理由
目次

白色申告と青色申告の違い【節税効果の差は年間数十万円】

この章のポイント
  • 白色申告は記帳が簡単な代わりに税制上の優遇がありません
  • 青色申告は記帳が少し複雑な代わりに大きな節税メリットがあります

白色申告とは|記帳は簡単だが節税メリットがほぼない

白色申告は記帳が簡単です。単式簿記(家計簿のようなもの)で帳簿をつければOKです。ただし税制上の優遇措置がほとんどありません。青色申告に比べて毎年数万円から数十万円の差が出ます。

青色申告とは|複式簿記が必要だが大きな節税メリットがある

青色申告は複式簿記での記帳が必要です。その代わりに、青色申告特別控除をはじめとする様々な税制上の優遇措置が受けられます。今は会計ソフトを使えば複式簿記の知識がなくても青色申告ができます。

白色申告を続けるメリットは「記帳が少し楽」というだけです。青色申告に変えると毎年数万円以上の節税ができます。

青色申告に変えると何が得になるか【メリット4つ】

この章のポイント
  • 青色申告特別控除だけで毎年最大65万円の節税になります
  • 赤字の繰り越しや家族への給与など他にも多くのメリットがあります

メリット①:青色申告特別控除(最大65万円)|e-Tax申告が条件

青色申告の最大のメリットです。所得から最大65万円を差し引けます。所得税率20%なら年間13万円以上の節税になります。住民税と国民健康保険料も下がるので実際の節税効果はさらに大きくなります。

65万円控除を受けるための条件は2つです。

  • 複式簿記で帳簿をつけること
  • e-Tax(電子申告)で申告書を提出すること

※e-Taxではなく紙で申告する場合は55万円控除になります。いずれにしても白色申告(控除なし)より大幅に有利です。

メリット②:赤字の3年間繰り越し(純損失の繰越控除)

赤字が出た年の損失を翌年以降3年間繰り越せます。翌年以降に黒字が出た場合、繰り越した赤字と相殺できるため税金が減ります。新規事業の立ち上げ期など赤字になりやすい時期に特に有利です。

メリット③:家族への給与を全額経費にできる(白色申告より大幅に有利)

青色事業専従者として届け出をすれば、家族への給与を全額経費にできます。

白色申告にも「事業専従者控除」という制度があり、配偶者は最大86万円・その他の家族は最大50万円の控除が受けられます。しかし青色申告の場合は実際に支払った給与の全額が経費になるため、配偶者に月額20万円(年240万円)を支払っていれば240万円全額が経費になります。白色申告の86万円上限と比べて大幅に有利です。

メリット④:30万円未満の備品を購入した年に一括で経費にできる

通常は10万円以上の備品は減価償却が必要ですが、青色申告では30万円未満の備品を購入した年に一括で経費にできます(年間合計300万円まで)。パソコン・カメラ・機材等の購入時に節税効果があります。

これらのメリットを全て合わせると、年間で数十万円以上の節税効果になることもあります。白色申告のままでいる理由はありません。

青色申告のデメリット|複式簿記が必要だが会計ソフトで解決できる

この章のポイント
  • デメリットは「複式簿記が必要」という1点だけです
  • 会計ソフトを使えばこのデメリットは実質ゼロになります

唯一のデメリット:複式簿記が必要|Freeeやマネーフォワードで解決できる

青色申告のデメリットは複式簿記での記帳が必要という点だけです。しかし今はFreeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば、複式簿記の知識がゼロでも青色申告ができます。

「借方・貸方がわからない」「仕訳って何?」という状態でも、会計ソフトの画面の指示通りに入力するだけで複式簿記の帳簿が自動的に完成します。

「複式簿記が難しいから青色申告できない」は今の時代には通用しない言い訳です。会計ソフトが全部やってくれます。

青色申告承認申請書の提出手順【15分で完了】

この章のポイント
  • 申請書の提出だけで青色申告が使えるようになります
  • 手続きは15分もあれば終わります

提出期限|既存の個人事業主は3月15日まで・新規開業は開業から2ヶ月以内

  • 既存の個人事業主:その年の3月15日まで(翌年の確定申告から適用)
  • 新規開業の場合:開業から2ヶ月以内(その年から適用)

今年の3月15日を過ぎていても、今すぐ提出すれば来年の確定申告から青色申告が使えます。

今日から動いてください。最初の一歩は国税庁の青色申告承認申請書ページへのアクセスです。

提出手順4ステップ

  1. 国税庁のホームページから青色申告承認申請書をダウンロードする
  2. 氏名・住所・生年月日・マイナンバー・開業年月日・事業内容・帳簿の種類(複式簿記)を記入する
  3. 所轄の税務署名を記入する(住所地の税務署)
  4. 税務署の窓口・郵送・e-Taxのいずれかで提出する

記入項目は基本的な情報だけです。難しい知識は一切不要です。今日中に手続きできます。

青色申告に変えた後にやること【会計ソフト導入で毎月5分】

この章のポイント
  • 会計ソフトを導入すれば後は毎月5分の作業だけです

①会計ソフトを導入する|経理知識ゼロならFreeeがおすすめ

青色申告承認申請書を提出したら、次は会計ソフトの導入です。FreeeまたはマネーフォワードMEを選んでください。経理知識がゼロならFreeeがおすすめです。

銀行口座とクレジットカードを連携すれば、取引が自動で記録されます。毎月の作業は自動取り込みの確認と現金払いの手動入力だけになります。5分もあれば終わります。

②毎月の記帳習慣をつける|毎月末5分だけ確認する

毎月末に5分だけ会計ソフトを確認する習慣をつけてください。それだけで確定申告シーズンに慌てることはなくなります。

よくある質問(FAQ)

Q. 白色申告から青色申告に変えると何か手続きが必要ですか?

A. はい、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出期限はその年の3月15日まで(翌年の確定申告から適用)です。3月15日を過ぎていても今すぐ提出すれば来年から青色申告が使えます。

Q. 青色申告の65万円控除と55万円控除の違いは何ですか?

A. 複式簿記で帳簿をつけている場合、e-Tax(電子申告)で申告すると65万円控除、紙で申告すると55万円控除になります。どちらも白色申告(控除なし)より大幅に有利ですが、会計ソフトを使えばe-Taxで申告するのも簡単なので、65万円控除を目指すことをおすすめします。

Q. 開業したばかりでも青色申告はできますか?

A. はい、できます。新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、その年から青色申告が使えます。開業したその年から最大65万円の控除を受けられるため、開業時に必ず提出することをおすすめします。

まとめ:今日申請すれば来年から毎年65万円の控除が使えます

白色申告を続ける理由はありません。青色申告に変えるだけで毎年最大65万円の控除が使えます。手続きは15分で終わります。

今日申請すれば来年から使えます。今日申請しなければまた1年分の控除を捨てることになります。

申請書のダウンロードから提出まで、わからないことがあればお気軽にご相談ください。

この記事のまとめ
  • 白色申告のままでいると毎年最大65万円の青色申告特別控除を損しています
  • 青色申告のメリットは①特別控除(最大65万円)②赤字3年繰り越し③家族給与の全額経費化④30万円未満備品の一括経費の4つです
  • 白色申告にも事業専従者控除(配偶者最大86万円)がありますが、青色申告の方が実際に支払った給与全額を経費にできる分、大幅に有利です
  • デメリットは複式簿記が必要という1点だけですが、会計ソフトで解決できます
  • 青色申告承認申請書の提出は15分で終わります。今日申請すれば来年から使えます
青色申告に変えるべき理由と手順|白色申告との違いと年65万円控除の受け方

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